移動式オービス(可搬式オービス)が光って写真を撮られた、その後の対応はどうなる?一発免停?郵便がくるのか?反則金や罰金はいくら払うのか?調べてみます。
令和に入り、どんどん存在感を増す「可搬式オービス」、一般的には移動式オービスとも呼ばれています。
固定式オービスと違い、様々な場所にオービスを設置することができます。
峠の中腹などでも設置されることがあります。
この記事を書いている人
私がこの記事を書いています。
北海道の田舎に住む、一般的なサラリーマンのおじさんです。
趣味で法律を勉強しています。行政情報なども勉強中。
資格はありませんが、法律や規則を理解している自信はあります!
オービスとネズミ取り(速度取締)の違い
ざっくりと説明すると、
- オービス→写真を証拠に後から呼び出す。
- 通常の速度取締→現場で速度を確認し、違反者をその場で取り締まる。
速度違反自動取締装置(オービス)の特徴
速度違反自動取締装置(オービス)とは、「走行する車両の速度を測定し、一定の速度以上で走行する車両を速度違反車両として自動で写真撮影し記録化する装置」です
速度の測定と自動で写真撮影し記録されてしまい、違反の証拠になるのが特徴です。
取り調べを行う警察官がいないのが一番の特徴!
可搬式オービスの場合は、オービスを設置する警察官が必要ですが、取り調べを行う警察官がいません。
オービスの記録を証拠に後日呼び出して取り調べを行うのが、通常の速度取締との大きな違いです!
可搬式オービスは2,000万円くらいするらしいですが、
固定式のオービスや、通常の速度速度取締よりも、安全で経費も抑えられ、取り締まりの場所も広いようです。
今後、設置が多くなると予想されます。
定置式取締りなど(通常の取締)
- 現場で速度を調査し、違反車両を現場で取り締まりまる。
- その場で青切符か赤切符を切られる、警察署への出頭は原則無い。(赤切符の場合は裁判所に出頭)
オービスに捕まったら、まずは警察署から通知書が郵送されるのを待つ
オービスによる取締は、定置式取締りなどとは異なり、取り調べを行う警察官がいません。
なので、後日に警察署に呼び出し取り調べを行う必要があります。オービスの場合は、その取り調べの際に切符を切られる流れになっています。
通知書について
最初に届く通知書は、事実確認のための通知書です。
「あなたの運転する車両が、オービスに移りました。確認したいことがありますので警察署まで来てください。」
と、言うような内容で到着すると思います。
交通違反を認めてから、点数や罰金、反則金などが科されます。
素直に出頭しよう
ごく軽微な違反などでは、出頭せずとも略式起訴で終わり、罰金から逃れられる可能性があると言われる話も聞きます。
しかし、オービスで違反が発覚した場合には、軽微な違反であることが少なかったり、もちろん軽微であっても罰金を科せられる場合も多くあります。
違反を反省し、出頭したほうが良いかと思います。
速度超過による免許停止の処分、「一発免停」とは?
行政処分基準点数では、累積6点から免許停止の処分が科せられます。
速度超過の場合「25Km以上30Km未満」が3点、「30km以上50km未満」が6点です。
以前に違反がなくても、30キロを超えて速度超過した時には、免許停止になります。
これを一般的に「一発免停」と呼んでいます。
移動式オービスならば、一発免停ではない可能性がある!
固定式オービスでは、ほとんどの場合が一般道30キロ以上の速度超過で取り締まりが行われるので、一発免停になると思います。
しかし、可搬式(移動式)オービスの場合は29キロ以下の速度超過でも取り締まりが行われるので、青切符の反則金の納付で済む場合があります。
可搬式(移動式)オービスは15キロの速度超過でも捕まる!?
可動式オービスでは29キロ以下の速度超過でも、検挙することが許されています。
なので、「一般道で可動式オービスが光った=30キロの速度超過=免停」とはなりません。
一般道で固定式オービスが光ったら、ほぼ免停です。
ざっくり説明すると、
固定式オービスで、軽微な速度違反で頻繁に写真を撮ると、「国民を監視している」ことになるから30キロ以上の速度違反だけ、写真を撮っているのです
オービスが光ったら、罰金や違反金はいくら納付するのか?
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
罰則
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
政令で定める最高速度というのが、一般道60キロ、高速道路100、その他標識の示す速度のことです。
基本的には全ての速度違反は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金ですが、
反則行為に関する処理手続の特例により、反則金で済む「青切符」が存在します。
反則行為に関する処理手続の特例(青切符)
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
(反則金の納付)
第百二十八条
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
速度超過は本来、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金なのですが、特例として反則行為とみなされ、反則金を納付することにより、起訴されずに済む場合があります。
反則行為一覧(警視庁HP)
反則行為になる速度超過は、一般道25km以上30km未満、高速道35km以上40km未満です。
基本的に、29キロの速度超過までならば、罰金とはならず反則行為となり、反則金の納付で済むでしょう。
その他の反則行為については警視庁のHPにて確認してください。
速度超過30km未満でも、酒気帯びや信号無視など、他の違反もあれば累計点数で赤切符の罰金ですよ!
具体的な罰金、反則金の金額
罰金の場合(速度超過30km~50kmの場合)
10万円以下の罰金です。実際の罰金額は、裁判所が様々な要因をふまえて決定します。
しかし、実際には50kmの超過で10万円と考え、1kmの超過ごとに2,000円と考えることができ、実際にも目安として計算することができるようです。
30kmの超過だと 30×2,000円で60,000円の罰金が予想されますが、あくまで目安です。
反則金の金額は以下の表となっています。(警視庁HPより)
反則行為の種類 (略号) | 車両等の種類及び反則金額 (単位 千円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
速度超過 | 高速道路35以上40未満 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 |
高速道路30以上35未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | |
20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
まとめ
- オービスが光ったら、出頭の通知書が来るのを待つこと。
- オービスに捕まった場合は、後日に取り調べがある(出頭する)。
- オービスに捕まっても、免停ではない可能性もある。
- 反則金の納付で済めば六月以下の懲役又は十万円以下の罰金にはならない。
- 罰金は裁判所が決める。
安全運転で行きましょう。