野良猫にエサをあげても良いけど、その責任を負うかもしれません。餌をあげてる野良猫が、他人に迷惑をかけていませんか?

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野良猫にエサをあげても良いけど、その責任を負うかもしれません。餌をあげてる野良猫が、他人に迷惑をかけていませんか?

猫が好きな人、最近とってもよくいらっしゃいます。
近所の野良猫にエサを与えている方も、たまに見かけます。

住宅街を車で走行していると、野良猫が良く飛び出す地域などがあります。
そんな場所では、野良猫にエサを与えている住人が確認できることがあります。

Youtubeなどでも、自宅庭に迷い込んだ子猫に、餌を与えるような動画も見受けられます。
その動画が、フェイクかどうかはさておき、その動画を観て、安易に餌やりを行う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、私は「野良猫への餌付け(給餌)」を考えてみたいと思います。

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野良猫への給餌(餌付け)は良いことなのか?

野良猫に餌を与えること自体は、法律で制限されていません。(動物愛護法では)
ただし、各地方自治体により、「飼い主のいない猫への給餌のルール」が定められていて、ルールを無視し続けると、過料(違反金のようなもの)に処される可能性があります。

餌を与える行為自体も、動物愛護の精神であり、私は否定しません。
ただ、猫の飛び出しや、糞尿・エサの残りによる異臭などが発生してしまうと、他人の権利を侵害してしまう可能性があります。

自己紹介~この記事を書いています~

おじさんです
おじさんです

私がこの記事を書いています。

北海道の田舎に住む、一般的なサラリーマンのおじさんです。

趣味で法律を勉強しています。行政情報なども勉強中。

資格はありませんが、法律や規則に関しての知識を理解している自信はあります!

餌をあげている野良猫が、他人の庭で排泄を行い、糞尿で汚してしまった場合。

基本的には、庭を汚された被害についての損害賠償を、野良猫に餌やりをしている人に請求することはできないでしょう。

なぜなら、この損害賠償請求は「民法の不法行為」の「718条:動物占有者の責任」に基づくもので。野良猫に餌を与えているだけの者が、「占有者」と認められないからです。
占有とは=自分が所持している状態のことです。(簡単に言うと)

第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

この場合、餌をあげているだけの人は、野良猫を所持していませんので占有者とならず、損害賠償の責任を負わない可能性が高いです。

飼い猫が、他人の庭を汚した場合

飼い猫であれば、その占有者の飼い主がその損害を賠償する責任を負います

(ちょっと難しいですが、占有者が責任を負うので、もしも、その猫が自分のものでなくても、占有している状態であれば占有者が責任を負い、所有者は責任を負いません。)

損害賠償の請求を、裁判で行うことはとっても大変だと思うので、

訴訟を起こすことをお考えであれば、よく考えてから弁護士さんに相談することをおすすめします。(証拠や弁護士費用、訴訟費用、精神的負担、相当の日時が必要)

まずは、行政に相談しましょう。

どのような場合に、発生した損害を賠償してもらえるのか?

本人は、「野良猫に餌を与えているだけ」と言っているが、どう見ても飼育しているように見えるような、餌のやり方をしている場合は、その野良猫によって発生した損害の賠償を請求することができる場合があります。

野良猫に餌付けをしている人が、損害賠償の責任を負う結果となった判例

平成27年9月17日  福岡地方裁判所 損害賠償請求事件

この事件は、野良猫のエサやりの方法として

  • 自分の庭に寝床を作って猫を居つかせた
  • 猫の飼育に関する行政指導にも従わなかった

そのような状態で、近所の庭に排泄し、糞尿により、砂利や草木の植え替え、猫除けのネット設置などの費用がかかり、損害賠償の請求を行った事件。

この裁判は、「不法行為」(過失により他人の権利を違法に侵害した)の「動物占有者の責任」に基づいて行われました。

どのような状況で餌付けをしていると、損害賠償を請求されるのか?

この裁判で、餌付けをしていた人は

  • 数回しか餌付けをしていません
  • ほとんどの餌付けが、捕獲を目的にしているので過失はありませんし、飼い主にも該当しません、他の住人と同じ立場です。
  • 私が餌付けをした猫が、庭を汚したとは言えません。

と、主張しましたが。

  • 「捕獲目的」と言っているが、どのように捕獲しようとしたのかわからない。
  • 野良猫用の寝床を作っている(証拠あり)
  • いつでも野良猫が餌を食べられるようにしてある(自分が外出時に餌を放置している)
  • 行政指導を行っても、餌付けのルールを守っていないことは「過失」とっ認められる。

などのことから、損害賠償の支払いを、裁判所が命じました。

野良猫へのエサやりと、他人が受けた損害に「相当な因果関係」が認められたので、損害賠償を認められたようです。

行政指導を受けたのに従わなかったり、行政指導の時の記録があったのが大きいように感じます。

まとめ 野良猫に餌をあげてはいけないのか?

野良猫に餌をあげた結果を考えてみます。

野良猫に餌をあげる、一番の被害者は「猫」自身である

安易に野良猫に餌を与え、無責任に繁殖することにより、糞尿や悪臭などで、地域環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

しかし、環境が整わないまま繁殖を続け、飼育が不可能になった場合、生まれた子猫はうまく生きていくことができません
ルールを守らず餌を与えることで、被害をこうむるのは「猫自身」かもしれません。

ルールを守って餌をあたえましょう

全国の自治体で、野良猫への給餌ルールが定められています。
一般的に定められているルールには以下のようなものがあります。

  • 餌を放置しない。
  • エサ場の清潔を保つ
  • 餌を与える猫に去勢手術を施す
  • 糞尿を始末する
  • 地域住民の理解を得るようにする、等

これらのルールを守り、餌をあたえましょう。

<東京都保健医療局HPより>

東京都保健医療局HPからの抜粋画像、飼い主のいない野良猫へ餌を与えることが、結果的に猫自身を苦しめていると訴えている。

最後に

猫をかわいがるのはとても良いことだと思います。

しかし、ルールを守らないことで多くの住人や、猫自身を苦しめる結果が予想されます。

まずは地域のルールを行政で確認し、他の住人の迷惑にならないように餌付けを行いましょう。

ルールを守ったうえで、「ちゅーる」を与えましょう

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