可搬式オービス(移動式オービス)が光ったらもう逃げられないのか?斜めに走行したときは逃げられるのは本当か?判例から確認する。
オービスが光ったら、ほぼ99%逃げられない
この記事を観ている人の中には、実際にオービスに写真を撮られてしまった人もいるかと思います。
もしも、スピード違反でオービスに写真を撮られた人は、もう諦めて、届いた通知の通りに出頭し、処分を受けましょう。
オービスでの取締にたいして、不服申し立てを行い、処分を逃れる事例判例は、ほとんどありません。
それでも、不服申し立てを行いたい時は、以下の記事を参考にしてください。
オービス機器の故障や計測スピードの誤差を主張できるのか?
機器の故障を立証することは、よっぽどの証拠が無い限りできません。
計測スピードの信頼性や誤差を主張することも、ほとんどできないです。
数々の不服申し立ての訴訟が提起されていますが、オービスの正確性は判例等にて確立されているため、オービスの故障や誤差を訴えても無駄です。
実際の走行スピードよりも低い速度を表示しているオービスが存在する
オービスの種類によっては、実際の速度よりも2.5%ほど遅い速度を計測して取り締まるものもあります。
あらかじめ少ない速度を示し、誤差の可能性を排除している
オービスによる速度計測に誤差が生じることは、ほとんどありません。過去の判例でも、オービスの計器のエラーを主張したもので、違反者が勝訴したあものはほとんどありません。
ただ、オービスの速度計測の方法によっては、誤差が生じる可能性があります。しかし、これも様々な条件が重なることにより生じる、とても低い可能性です。
その、低い可能性を排除するために、あらかじめ誤差の可能性の分だけ、あらかじめ低い、スピードの遅い数値を表示しているものもあります。
なので、オービスの計器の狂いや、誤差を主張して罰則を逃れようとしても、その可能性は限りなく低いものといえるでしょう。
オービスの正確性は確立されています。
オービス機器の故障等を主張しても無駄ですよ。
斜めに走ったときにオービスが光ったら、逃れられる可能性あり!?
なんと、斜めに走行したことにより、無罪になった判例があります!
平成1・8・29東京高裁判決
レーダ式のオービスは、正常に作動している限り、プラス誤差は生じない。
(機械の誤作動などで実際の速度よりも早いスピードを表示することは無い)
しかし、左斜めに車両が進行した場合には、プラス誤差が生じる可能性がある。
このように裁判所が認め、被告を無罪にしている判例もある。
オービスの種類によっては、左斜めに走っていることを証明できれば、不服申し立てを行ってみても良いかもしれません。
追い越しをしてきた車両があるときにオービスが光った場合
追い越しをかけてきた車両があり、その車両のスピードオーバーが原因で写真を撮られたならば、無罪であるべきです。
しかし、現在のオービスでは車線ごとに、正確に計測しているので、そのようなことはありませんが、自ら立証することにより、無罪を勝ち取った判例もあります。
大阪高判平成4年9月9日判例
車両備え付けのタコグラフによる測定結果では最高時速66キロであり、オービスの測定結果では時速111キロであったとき、測定時に追い越した車両が存在した可能性があるとし、オービスの誤測定の可能性が否定できないとして、無罪判決が出されました。
単に「追い抜いた車両」の存在を主張しても認められない
単に「追い抜いた車両がいました。」と、発言しても、不服申し立てが認められません。
違反者が、「追い抜いた車両」の存在を立証しなければなりません。
それに対し、警察側がその証拠を否定する形になるでしょう。
まとめ
- オービスの故障などを訴えるのは無駄
- オービスの正確性は裁判所が認めている
- 斜めに走っていたとき、他の車両に抜かれたときにオービスに撮られたのならば、その証拠を提示することにより、無罪を勝ち取ることができる可能性がある。
ちなみに、違反ではない可能性があるときは、無罪になることが多いようです。
ドライブレコーダーなどで、違反をしていない証拠を残すことをおすすめします。