従兄妹(いとこ)とは結婚(婚姻)できるが、叔母(叔父)とは結婚できないし、妻の母(夫の父)とも結婚できない。年の差カップルも多様性ですよね。
「いとこ」とは結婚できるんだよ。
たまに、聞きますし、根拠も知らずに言うこともあります。
実際のところ、親族同士・近親者間の婚姻(結婚)はどこまで法律上認められているか調べました。
自己紹介~この記事を書いています。
私がこの記事を書いています。
北海道の田舎に住む、一般的なサラリーマンのおじさんです。
趣味で法律を勉強しています。行政情報なども勉強中。
資格はありませんが、法律や規則に関しての知識を理解している自信はあります!
一般人のただのオジサンなので、専門的な言葉を使わずに、わかりやすい一般的な言葉で表現するようにしています!
いきなり結論。 「いとこ」とは結婚できる
まずは、民法の関連条文を見てみましょう。
親や子供とは結婚できない、近すぎる親戚とも結婚できない
民法734条が、近親者(家族とか親等が近い人)同士の婚姻を禁止しています。
この、条文では「直系血族」と「三親等内の傍系血族」の結婚はダメだと言っています。
直系血族=父親、母親、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん…子、孫、ひ孫…と親や子どもなど、親子関係になるのが「直系血族」です。
傍系血族(ぼうけいけつぞく)=兄弟と、叔父、叔母など、直系血族の兄弟と考えてください。ちなみに「子どもの兄弟は」子どもですよ。
三親等=親等については以下の図を見てください、学校の社会科の授業で見たことがあると思います。
法務局のHPより
伯父・叔母や甥姪が三親等です。
つまり、「親(祖父母)や子ども(孫)とは結婚できません。伯父・叔母・甥・姪とも結婚はできません」と民法の条文に書いているのです。
結論:「いとこ」は四親等なので、結婚することができるのです。
妻の母親、夫の父親とは結婚できない。離婚した後でも、できない。
たとえば、10歳年下の妻と結婚しました。
↓
10歳年上の妻の母親と結婚を望む。
と、言うようなことは法律上認められません。
この条文により、妻の母親、夫の父親(子も含む)と婚姻が認められていません。
第728条の追加事項は
離婚した後でも、ダメですよって言ってます。
第817条の9の追加事項は
特別養子縁組で戸籍が離れてもだめですよ、って言ってます。
まとめ
「いとこ」との婚姻は認められています。
それよりも近い近親者との婚姻は認められていません。
ただ、恋愛は自由だと思います。しかし、社会的、経済的に考えて、恋愛することが望ましいとも思います。
婚姻の問題は大変難しいと思います。
多様性の考え方と、事故の権利と、国民の利益が入り混じっているように見えます。
でも、恋愛は、精神の自由で保障されると思います。