従兄妹(いとこ)とは結婚(婚姻)できるが、叔母(叔父)とは結婚できないし、妻の母(夫の父)とも結婚できない。年の差カップルも多様性ですよね。

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従兄妹(いとこ)とは結婚(婚姻)できるが、叔母(叔父)とは結婚できないし、妻の母(夫の父)とも結婚できない。年の差カップルも多様性ですよね。

「いとこ」とは結婚できるんだよ。

たまに、聞きますし、根拠も知らずに言うこともあります。

実際のところ、親族同士・近親者間の婚姻(結婚)はどこまで法律上認められているか調べました。

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おじさん
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私がこの記事を書いています。

北海道の田舎に住む、一般的なサラリーマンのおじさんです。

趣味で法律を勉強しています。行政情報なども勉強中。

資格はありませんが、法律や規則に関しての知識を理解している自信はあります!

一般人のただのオジサンなので、専門的な言葉を使わずに、わかりやすい一般的な言葉で表現するようにしています!

いきなり結論。 「いとこ」とは結婚できる

まずは、民法の関連条文を見てみましょう。

親や子供とは結婚できない、近すぎる親戚とも結婚できない

(近親者間の婚姻の禁止)第734条

  1. 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

Wikibooksより

民法734条が、近親者(家族とか親等が近い人)同士の婚姻を禁止しています。

この、条文では「直系血族」と「三親等内の傍系血族」の結婚はダメだと言っています。

直系血族=父親、母親、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん…子、孫、ひ孫…と親や子どもなど、親子関係になるのが「直系血族」です。

傍系血族(ぼうけいけつぞく)=兄弟と、叔父、叔母など、直系血族の兄弟と考えてください。ちなみに「子どもの兄弟は」子どもですよ。

三親等=親等については以下の図を見てください、学校の社会科の授業で見たことがあると思います。

法務局のHPより

伯父・叔母や甥姪が三親等です。

つまり、「親(祖父母)や子ども(孫)とは結婚できません。伯父・叔母・甥・姪とも結婚はできません」と民法の条文に書いているのです。

結論:「いとこ」は四親等なので、結婚することができるのです。

妻の母親、夫の父親とは結婚できない。離婚した後でも、できない。

たとえば、10歳年下の妻と結婚しました。

10歳年上の妻の母親と結婚を望む。

と、言うようなことは法律上認められません。

民法 第735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

この条文により、妻の母親、夫の父親(子も含む)と婚姻が認められていません。

第728条の追加事項は

離婚した後でも、ダメですよって言ってます。

第817条の9の追加事項は

特別養子縁組で戸籍が離れてもだめですよ、って言ってます。

まとめ

「いとこ」との婚姻は認められています。

それよりも近い近親者との婚姻は認められていません。

ただ、恋愛は自由だと思います。しかし、社会的、経済的に考えて、恋愛することが望ましいとも思います。

婚姻の問題は大変難しいと思います。

多様性の考え方と、事故の権利と、国民の利益が入り混じっているように見えます。

でも、恋愛は、精神の自由で保障されると思います。

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