トンネル内での追い越しは禁止されているのか?車両通行帯の設けられた道路は追越ししても良い。遅い車は進路を譲らなければならない?車両に追いつかれた車両の義務違反など道路交通法を調べる
自動車を運転していると、前方に遅い車がいてイライラしたり、
後ろから煽られたり追い越されたり、ヒヤッとすることもありますよね。
そんな、「追い越し」について道路交通法を調べてみました。
私がこの記事を書いています。
北海道の田舎に住む、一般的なサラリーマンのおじさんです。
趣味で法律を勉強しています。行政情報なども勉強中。
資格はありませんが、法律や規則を理解している自信はあります!
トンネル内で追い越しされました。これって違反じゃないの?!
道路交通法
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
道路交通法の30条でトンネルを「追い越しをしてはいけない場所」として定めています。
つまり、基本は「トンネル内は追い越し禁止」です。
しかし、「トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。」と、あるので。
例外として「車両通行帯」がある道路ではトンネル内の追い越しは認められます。
車両通行帯とは何か?
※運転教本より抜粋
車両通行帯とは、片側二車線以上の道路で、境界線で区切られた一つの道路を車両通行帯と言います。
そして、片側二車線以上の道路がないと車両通行帯とは言えません。
つまり、片側二車線以上の道路であれば、トンネル内でも「追い越し」を行っても良いことになっています。
片側一車線のトンネル内で中央線をはみ出し「追い越し」することは禁止されている
片側二車線以上の場合のみ、トンネル内の「追い越し」が認められていますので、片側一車線のトンネル内では、追い越しをしてはいけません!
見た目が片側二車線でも、行政で「片側二車線」と認めていなければ車両通行帯ではないので注意
車線境界線及び車道外側線を表示する区画線に、車両通行帯を表示する道路標示としての効果を持たせるには、公安委員会の意思決定が必要で、この意思決定がない道路には、車両通行帯は存在しないものとみなされる。この意思決定が必要ない片側一車線以下の道路および、車両通行帯の指定が行われておらず、法的には片側一車線であるにもかかわらず外観上片側二車線以上となるような区画線が設置されている道路には車両通行帯は存在しないものとして扱われる。
WIKIより
外見上二車線でも、公安委員会が認めていなければ二車線とは認められない道路もあるようです。
例外中の例外のように感じますので、気にせずに
トンネル内以外の「追い越し禁止」区域
- 標識により禁止されている場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
- 交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
- トンネル(道路通行帯がある場合は除く)
頂上を超えて、下り坂で抜きたくなりますが、勾配の急な下り坂は追い越し禁止です!
ゆっくり走る車は道を譲らなければ違反になります!
原付(時速30キロが最高速度)や、その道路の最高速度以下で片側一車線の道路を走行し、他の車両に追いつかれたときは、道を譲らなければ違反となる場合があります。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
反則行為の種類 (略号) | 車両等の種類及び反則金額 (単位 千円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
追いつかれた車両の義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
自分がゆっくり走っていて、後ろの車に追いつかれ、急ブレーキをかけた時にぶつかるような距離までになったときには、左によって道を譲ることを定めています。
車両通行帯があるときは二車線以上あるので、車線変更して追い越し(追い抜き)てもらえばよいので、左によって道を譲らなくても良いようです。
ちなみに、道を譲らなければ「追いつかれた車両の義務違反」で6,000円の反則金(青切符)と、違反点数1点が累積されます。
まとめ
- 曲がり角、頂上、急な下り坂、交差点、踏切、横断歩道内から30メートルは追い越し禁止!
- トンネルも追い越し禁止だが、片側二車線以上あれば「追い越し」OK!
- 追いつかれた側(遅い車)は、片側一車線の時は道を譲ろう!
「追い越し」Okな場所でも、「追い越し」は危険なので、なるべくしないようにしようね!
おまけ 遅い車を「追いつかれた車両の義務違反」で取締してもらえるか問題
「追いつかれた車両の義務違反」での取り締まり実績を調べてみましたが、まったく見つけることができませんでした。
つまり、
前の車が遅いので、追いつかれた車両の義務違反で捕まえてください!
と、言ってもほぼ無駄です。
ただ、交通事故の原因として、「追いつかれた車両の義務違反」を指摘し、過失割合を相手側(速度の遅い前方の車両)に多くすることはできるかもしれません。
交通事故には「証拠」が一番重要になります。