自転車で交通違反をすると赤切符を切られるのは本当か?起訴・罰金・前科になるのか?なぜ青切符(反則金)ではないのか?自転車の交通反則通告制度はいつからか?

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自転車で交通違反をすると赤切符を切られるのは本当か?起訴・罰金・前科になるのか?なぜ青切符(反則金)ではないのか?自転車の交通反則通告制度はいつからか?

私がこの記事を書いています。

北海道の田舎に住む、一般的なサラリーマンのおじさんです。

趣味で法律を勉強しています。行政情報なども勉強中。

資格はありませんが、法律や規則を理解している自信はあります!

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道路交通法による、反則行為特例は自転車(軽車両)が適用外!

昭和三十五年法律第百五号 道路交通法

第一章 総則(定義)
第二条
 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)

第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第一節 通則
第百二十五条 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被けん引車(※トレーラーのこと)以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

道路交通法では車両等で軽微な違反を行った場合には「反則行為」として、反則金を納付することにより「刑事罰にしない」と、することが定められています。

ちなみに、「反則行為」だと「青切符」の対象となり、反則金を納付するだけで済みます(点数は累積されます)。詳しくは↓の記事で確認願います。

自転車での交通違反は「反則行為」にならないため「青切符」ではない。直接、刑事罰が適用される「赤切符」!

道路交通法125条で「反則行為」(軽微な違反)として認められる車両について定めています。

なんと、それには「軽車両を除く」と書いています。

ちなみに、道路交通法第2条で「軽車両には自転車が入りますよ」と、定められています。

よって、自転車で交通違反をしてしまった場合には、「反則行為」の青切符ではなく、通常の刑事罰の手続きである、「赤切符」刑事手続き)が切られてしまいます。

自転車の交通違反で赤切符を切られた後はどうなるのか?

基本的に刑事手続きに基づきます。「赤切符」、正確には「告知票」に記された日時に、記された裁判所へ出頭することになります。他に通知があればそれに従うことになります。

裁判所に出頭しても、「不起訴」になることもある!

自転車での軽微な違反を検挙され、「赤切符」を切られたからといっても、すぐに「罰金」が科されて、「前科」にはなりません。

検察官が、証拠を確認したり、罰金などの刑事処分の内容について検討します。

結果、自転車等での軽微な違反は「不起訴」にされることが多いと思います。

不起訴とは、違反について裁判を提起しないことです。つまり、罪に問われないので罰金も点数累積もありません

ただ、違反を犯した事実は残ります

3年に2回以上、自転車で違反したら、6000円取られます。自転車運転者講習制度

自転車運転者講習制度

特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)
第百八条の三の五
2 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるものを反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習を受けるべき旨を命ずることができる
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十七 第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

平成27年6月1日の道路交通法改正により、自転車へのルールが増えました。

違反行為を反復した者は、講習を受けさせることができて、講習を受けなかった人は5万円の罰金と書いています。

実際には「自転車での違反を3年間に2回」したときです。

しかも、講習を受けるために6,000円払わなければなりません!!

もちろん、講習を受けなければ50,000円の罰金!!

不起訴になるからって、自転車で違反ばかりしていれば、痛い目にあいますよ。

今後は自転車にも「交通反則通告制度」(青切符)ができる!?

2023年現在、自転車にも「交通反則通告制度」を設けようと、政府の「有識者会議」が開かれています。

自転車事故が増加し、死亡者も出ている昨今では、遅かれ早かれ制度化されるでしょう。

もしも、自転車に「交通反則通告制度」ができたらどうなるでしょうか?

  • 赤切符ではなく青切符を切られる
  • 青切符であれば「納付金」を納める必要がある。
  • 赤切符では起訴されなかったが、青切符を無視すると起訴されるかも・・・

自転車での違反で反則金を払わなくてはいけなくなります。

大変厳しくなると思います。

まとめ

  • 交通反則通告制度の対応する「車両」の定義の中に、自転車が入っていいないので「青切符」ではなく「赤切符」が切られる。
  • 赤切符を切られたら、裁判所に出頭しなければならないが、「不起訴」となる可能性が高い
  • 3年間に2回、自転車での違反を犯したら、6,000円を支払って「講習」を受けなければならない
  • 「講習」をすっぽかすと、今度こそ本当に5万円の罰金

もうそろそろ、自転車用のヘルメットを着用したほうが良いです。

海外では当たり前ですよ。

おまけ 危険行為一覧(これをやると自転車でも検挙です)

警視庁のHPにある危険行為一覧です。

  • 信号無視【道交法第7条】
  • 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  • 歩行者用道路徐行違反【道交法第9条】
  • 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • 路側帯進行方法違反【道交法第17条の3第2項】
  • 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  • 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  • 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  • 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  • 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  • 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  • 制動装置不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  • 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  • 安全運転義務違反【道交法第70条】
  • 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号】
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